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二重ローンの被災者を救う救助策として

大震災から2年経ち、被災者の人達の中には、自治体や政府の対策があまりに遅いので、待ちきれずに自分で家を建てる人も多いようです。 しかし、今までのローンの返済、次の新築の住宅ローンの返済が可能かと困難な問題が待ち受けています。 中には、以前の住宅ローン、カーローン、カードローンも返済することができなくて、自己破産などの債務整理を考える人も多いことでしょう。

そこで、住宅ローンだけに限らず、カードローン・カーローンなどの債務を負っている人達を救うという「個人私的整理ガイドライン・被災ローン減免制度」という救助策が取られ相談会も開かれているようです。 これは、財務局と金融庁が主になって行っている相談です。 被災者の人には「被災ローン減免制度」という窓口を利用する人も多いようです。

この制度を利用すると、通常は自己破産をした場合は、個人信用情報機関に情報が登録されてしまいますが、登録されないという優遇措置が取られています。 そのため、新しいカードローンや住宅ローンの申し込みが可能になります。 しかし、弁護士などの力を必要とします。 個人の情報と法的なことでは力不足が現状ですから。 そこで、弁護士費用のことになりますが、弁護士費用は、国が負担してくれるという制度です。 弁護士費用だけでも、自己破産などの債務整理で依頼すると高額な金額となります。

この相談会で、相談し、債務整理を覚悟していた人でも、場合によっては、住宅ローンの免除を受けることができるそうです。 その上で、債務整理をして債権者に返済したあとでも、当座の生活資金として上限を500万円と限られてはいますが、手元に現金を500万円まで残すことが可能です。 制度を利用すると、債務整理をした後でも新築したい場合は、「災害救護資金貸付制度」や「フラット35Sの金利引き下げ幅の拡大措置」が利用できるような対策が取られているようです。

二重ローンの支払いは極力避けられるということになりそうです。 また「災害救護資金貸付」「生活復興支援資金貸付」という制度もあり、当面の生活資金も無利子で借入することができます。 この制度の借入の申し込みは、各自治体が窓口となっています。 個人の商店などの事業資金で悩んでいる場合は、「保証協会による債務保証」と「日本公庫と商工中金により長期の低利の融資制度」というものも利用できます。この申し込み先は、各都道府県の信用保証協会が窓口となっています。

事業の再生を考えている人には、「東日本大震災事業者支援機構」という制度もあります。 これらは、各県の復興支援相談センターが窓口となっているようです。 家を失ってしまった高齢者の声を聞く事ができました。 若いうちに建てた家だから、ローンもなんとかなったけど、年金をもらう年齢になると、住宅ローンもカードローンさえも申し込みの基準から除外されてしまうので、新築したくても不可能、賃貸を借りたくても、寝名金受給者ということで審査が通らないと嘆いています。 この人達は、いったいどうすれば救われるのでしょうか。

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