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父子家庭にも遺族年金支給:専業主婦の死亡にも対応と要件緩和

共働き世帯が増えた現在でも、男女の働き方や待遇に差があることから、男女の平均年収に差がある。そのため、いまだ家計を支える「一家の大黒柱」と表現されるのは男性であることが多い。

日本の年金制度の一つ、遺族年金にも男性は高収入、女性は収入が低収入という考えが現れていた。現行の遺族年金制度では夫を亡くした妻のみが受け取れる(支給要件を満たした場合に限る)としている。これは大半の既婚女性が専業主婦という制度成立時から見直されなかったことが原因にあり、共働き世帯が増えている今の時代にそぐわなくなっていた。

今春4月から、その遺族年金が妻を亡くした夫(父子家庭)にも支給されることが決まっていた。ただし、その内容を年収850万円未満の夫が、自営業や会社員の妻を亡くしたときのみとし、配偶者に扶養されている「第3号被保険者」が死亡しても不支給とする内容をまとめ、一般の意見を募っていた。

その結果、「第3号被保険者」は不支給の部分に反対意見が多く、このたび見直しを行い「第3号被保険者」が亡くなった場合でも支給する方向で決定した。生前、収入がなかった専業主婦が亡くなった父子家庭でも、遺族年金が受け取れるようになるのだ。

もしかしたら、この決定を不思議に思う人もいるかもしれない。これまで収入がなく、夫の収入で家計をやりくりしてきたなら、妻が亡くなっても家計はマイナスにならないし、変わらないではないかと。そのような父子家庭は、妻が生きていたときより、入ってくるお金が増えるのではないかと。

確かに、入ってくるお金が事実上増えることは否定できない。しかし、外見上の収入がないからといって主婦は家計に貢献していなかったのだろうか。一部では専業主婦の仕事を金額に換算すると、数百万とも一千万を超えるとも言われている。つまり、妻を亡くした父子家庭には主婦を亡くした分の費用負担が少なからず生じる。すぐに思いつくのは、これまで妻が日中家庭で面倒を見ていた子供の保育費用など。

ただし、専業主婦の遺族に対する年金支給が4月以降、どこまで続くかは不透明である。厚労省は専業主婦遺族に対する支給を14年度中に再度議論し、その結果次第では見直しもあるという。

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