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弁護士会を利用する

<h3>弁護士会と日本弁護士連合会とは?</h3>

弁護士は日本弁護士連合会(日弁連)と各地の弁護士会に入会・登録しなければなりません。日弁連は「弁護士法」に基づいて設立され、全国の弁護士会と個々の弁護士、外国法事務弁護士などで構成される連合組織です。弁護士会は、その日弁連の地方下部組織と考えていただくとわかりやすいでしょう。

各弁護士会では、法律相談センターを設けています。弁護士の紹介なども行っています。相談時間や取り扱う相談内容、相談料の有無は各弁護士会で異なりますので、相談を希望される場合は、最寄りの弁護士会にお問い合わせ下さい。弁護士を紹介してもらう時は、債務整理や借金返済に強い弁護士を指定するなど、前もって自分の要望をまとめておきましょう。

弁護士報酬は数年前より自由化になっておりますので、各弁護士によって異なります。日弁連ではアンケートに基づく報酬の統計をまとめていますので、詳しく知りたい方は<a href="http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/" target="_blank">こちらのページ</a>の各資料を見てください。また、当サイトでまとめた債務整理方法ごとの大まかな費用目安は、<a href="http://iara.info/soudann/post-45.html">こちらのページ</a>になります。

また、各弁護士会には、弁護士の活動についての意見や質問、不満や苦情を受け付けてくれる窓口もあります。この点につきましては、最下部「弁護士への不満や苦情について」をご覧下さい。

<h3>弁護士会に相談するということ</h3>

費用の面でクリアできるのなら、弁護士に相談するというのは安心です。受任通知を出してくれますので、取立てなどはピタリと止むはずです。司法書士も同様です。

ただ、司法書士の場合は、簡裁代理権の認定を受けていなければ訴訟に絡めませんし、認定を受けている場合でもあくまで簡易裁判所で処理できる事案のみになります。行政書士は、基本的に法的な債務整理を行うことは出来ません。そういった法的な限界点がないのが弁護士の一番の強みです。

<h3>弁護士会 相談窓口</h3>

<img alt="pin2.gif" src="http://iara.info/pin2.gif" width="19" height="16" class="mt-image-none" style="" />&nbsp;<a href="http://iara.info/soudannmadoguchi/post-58.html">東日本の弁護士会 相談窓口</a>
<img alt="pin2.gif" src="http://iara.info/pin2.gif" width="19" height="16" class="mt-image-none" style="" />&nbsp;<a href="http://iara.info/soudannmadoguchi/post-57.html">西日本の弁護士会 相談窓口</a>

<h3>弁護士への不満や苦情について</h3>
<span class="img-right"><img alt="bizman.jpg" src="http://iara.info/bizman.jpg" width="200" height="250" /></span>市民窓口

弁護士は事件処理を依頼された場合、可能な限り依頼者の法的利益を守るように活動します。しかし、弁護士の行っている活動について依頼者や相手方、あるいは第三者から見て問題があると思われる場合があります。

全国の弁護士会には、弁護士の活動に関する苦情等を受け付ける「市民窓口」が設けられています。弁護士の活動で納得できない場合があった場合には、まずその弁護士の所属する弁護士会の市民窓口にご相談下さい。所属弁護士会は、<a href="http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/index.cgi" target="_blank">弁護士情報検索</a>で調べることができます。

紛議調停

最初の約束より高い報酬を請求されたとか、弁護士の辞任・解任の際にトラブルが生じて容易に話し合いがつかないなどの弁護士とのトラブルについては、弁護士会が間に入って解決の道を探る紛議調停という制度があります。

全国の弁護士会には、紛議調停委員会が設置されており、その弁護士の所属する弁護士会に紛議調停の申立をすることができます。

懲戒請求

弁護士に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士の所属する弁護士会に請求します。

弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです。

1、戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2、 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
3、退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなります
  が、弁護士となる資格は失いません)
4、除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでな
  く、3年間は弁護士となる資格も失います)

なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください。

<small>※上記「弁護士への不満や苦情について」は日本弁護士連合会(日弁連)のHPより下記の文章に基づき引用させていただきました。

「当HPの内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により出所を明示することにより、引用・転載複製を行うことが出来ます。ただし、「無断転載を禁じます」等の注記のあるものについては、それに従って下さい。」</small>

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