債務整理関連の 基礎知識

債務整理における自己破産

<img alt="check.red.png" src="http://iara.info/check.red.png" width="24" height="18" class="mt-image-none" style="" />&nbsp;自己破産とは

自己破産は、債務整理のうちで最終的な措置となり、裁判所の調停により自己破産を宣告または申し立てることにより、自己破産となります。

自己破産と聞くと、テレビドラマや映画の世界で、自己破産となり持っていた土地や家屋などの不動産だけでなく、自動車や家電品など全てが抵当に入り差し押さえとなっただけでなく、家族も離れてしまい独り残されてしまうようなシーンを見かけることがありますが、実際には自己破産となってしまっても、大きく社会的な制約を受けるものではありません。

確かに、自己破産が裁判所により受理し成立となると、債務者の持つ預貯金や土地や家屋などの不動産や自動車などの資産価値のあるものを差し押さえて、価値を査定したうえで債権者に分配されることになります。しかし、債務者が生活に必要な日用品や生活を営むうえで必要となるものは差し押さえの対象とはなりません。特に、子どもの教育に必要なものや介護に必要となるものは、差し押さえの自主規制により避けるものとなっていますので、身ぐるみ全てはがされたり、若い女性を身売りさせるなど非人道的や非社会的な行為は禁止されています。

もし、悪質な貸金業者がこのような非人道的・非社会的な行為を行った場合は、即警察に告訴して刑事事件として扱われることになります。債務者は、自己破産の受理成立により債務から免除されることになりますが、借入額の整理はまだ済んでいませんので、自己再生による債権の放棄を行うことで借金が帳消しとすることができるものとなります。

<img alt="check.red.png" src="http://iara.info/check.red.png" width="24" height="18" class="mt-image-none" style="" />&nbsp;自己破産の方法

ローンの返済が滞ってしまい、返済の目処も全く立たなくなってしまった場合、返済計画の見直しを図っても限度があるため債務者を説得することは非常に困難となってしまいます。このため、裁判所に借金の相談を行う場合においても、特定調停ではなく自己破産を進めることになります。

自己破産の手続きは、特定調停と同様に居住する地方裁判所に自己破産の申し立てを行うことで、調停員と面談のうえ受理されることで、債権者に対して債務者が自己破産となったことを告げることになります。自己破産の受理により、債権者は債務者に対する取り立てや返済が停止されることになります。

裁判所の調停員は、債務者との面談の中で本人の収入状況や家族、資産、預貯金などを聞き取りするとともに実態調査を行うことになります。全く収入がない場合でも土地や家屋、田畑、山林などの不動産や資産価値のあるものがある場合は、売却することで負債を減らすことができる可能性があり、自己破産を免れることもあります。

ただ、資産が全く無いことであればやはり自己破産の手続きを進めることになります。自己破産となることで、債務者のもつ資産は生活に必要なもの以外は裁判所により差し押さえとなり、債権者の負債高に応じて裁判所の指導のもと分配されることになります。ただ、債務者が生活保護や障碍者受給など、弱者に対する支援金は差し押さえの対象となりません。また、債権者はこれらを目当てに取り立てすることも法律で禁止されています。

<img alt="check.red.png" src="http://iara.info/check.red.png" width="24" height="18" class="mt-image-none" style="" />&nbsp;自己破産による債務の帳消し

債務者のローンが行き詰まり、自己破産の申し立てを裁判所で手続きすることで、裁判所の調停員が債務者と債権者との仲介に入り、債務者の債務整理を行うことになります。裁判所は、債務者の所有する土地や家屋などの不動産や資産価値のあるものを差し押さえするとともに、債務者本人は裁判所の管理下に置かれることになり、必要に応じて裁判所への出頭を求められることになります。

実際に多重債務で債務整理する場合は、債権者が複数となるため、資産の分配が困難となるため競売にかけられて得た歳入金を債権者の融資残高に応じて分配されることになります。ただ、債務者の家族が所有するものについては、差し押さえとならないことがありますし、債務者が介護が必要であれば、介護用品や介護手当は差し押さえから除外されることになります。

自己破産について、自己破産となることで全ての借金が無くなるというイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。実際には、自己破産となっただけでは借金が無くなったわけではありませんので、競売金の分配から借入残高を差し引いてもまだ借金が残っているようであれば、返済の義務を負うところになります。そこで、裁判所に対して債務の帳消しを申し立てることにより残りの負債については、全て帳消しとすることができます。

だた、その代償として居住の制限や公務員など職の制限、融資の制限などをうけることになるとともに、国が発行する官報に氏名が掲載されることになりますので、社会に対して自己破産となったことが公にされることになります。

<img alt="check.red.png" src="http://iara.info/check.red.png" width="24" height="18" class="mt-image-none" style="" />&nbsp;自己破産のメリット・デメリット

自己破産と聞くと世間や家の恥と考えるあまり、債務超過に陥って悩んでいても、なかなか自己破産の決断をできない人も多いのではないでしょうか。特に家族がある債務者となると、自己破産により子どもの進学や就職、結婚など家族への影響を心配されることもあり、よくドラマや映画の世界で借金の代わりに嫁や娘を身売りされるのでは心労するあまり自殺など最悪のケースとなり、しばしばニュースになることもあります。

しかし、現在においては裁判所が仲介し、法律的に債務者の最終手段として自己破産があると考えてよいのではないでしょうか。現在、貸金業法により不当な取り立ては禁止されていますが、中には悪質な業者も残っていますので、必要以上な取り立てで苦しんでいるのであれば、自己破産とすることで法律的に取り立てができなくなり、債権者からの嫌がらせからも解放されることになります。

また、自己破産となっても家族には影響ありませんので、子どもの将来も心配する必要はないのです。現在の財界でも自己破産から這い上がって世界でもトップ企業に育て上げた人はいくらでもいますので、自己破産イコール人生の最後と考えるのは間違いで、これからがスタートと考えるべきでしょう。

ただ、自己破産となることで債務者本人は、裁判所の管理下に置かれることになりますのである態度は自由が束縛されることになります。また、保証人を立てている場合は、負債の残りの取り立てが及ぶことになってしまいます。

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