債務整理関連の 基礎知識

債務整理における特定調停

<img alt="check.red.png" src="http://iara.info/check.red.png" width="24" height="18" class="mt-image-none" style="" />&nbsp;特定調停とは

特定調停は、聞き慣れない言葉かと思いますが、裁判を経験した人であれば一般調停と似たような言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。一般調停は、裁判に取り立てる前の段階において、裁判所の調停員が和解などに持ち込むために調整を図るものになります。

一般調停のなかで離婚や借金など調停に持ち込まれる事案が多いものを特定調停として、専門の調停員が専属であたるものとなっています。特定調停が設けられているということは、それだけ借金の問題が多いということになり、中でも返済が困難となる債務整理に関する特定調停の事案が多くなっています。

特定調停による債務整理は、任意整理と同様に債権者となる銀行や、消費者金融などのお金を貸した側とお金を借りた債務者側とが合意できる返済計画などを行うものとなりますが、任意整理はあくまでも法的な措置はとらずに任意で行うものに対して、特定調停は裁判所の調停員が仲介することで法的な措置となります。ただ、自己破産のように裁判所が債務者の土地や家屋などの資産を差し押さえなどの強制執行となるものでなく、裁判所は中立的な立場で解決の方向を探る手伝いを行うものとなります。

借金の返済に困っている人で、任意整理がうまくまとまらず悩んでいる人は、一度住んでいるところの地方裁判所に出向いて、特定調停による債務整理の相談をしてみてはいかがでしょうか。裁判所では、債務整理に関する相談を調停員の人が対応してくれますので、安心して相談することができます。

<img alt="check.red.png" src="http://iara.info/check.red.png" width="24" height="18" class="mt-image-none" style="" />&nbsp;特定調停の方法

特定調停による債務整理を行うには、居住の管轄となる地方裁判所にまずは借金の返済に困っていることを相談することから始めるのがよいでしょう。地方裁判所では、こうした借金の返済などで困っている人に対して、専門の調停員や相談員を置いていますので、特定調停による債務整理が妥当かどうか、現在、借り入れているローンに問題はないかなど、親身になって相談に対応してくれますので、安心して全てを話してみることが重要となります。

借金の返済に困っている人の多くは、実際に返済が全くできない状態になってから、任意整理や特定調停を行う人が多くありますが、借金の返済がいきなりできなくなったわけではなく、その兆候がどこかで現れているはずですので、少しでも返済が滞るようであれば早めに相談することが重要となり、任意整理や特定調停を成立させるコツともいえます。

借金の返済が困難となり、裁判所の調停員に相談を進めていくなかで、特定調停による債務整理の見込みがあると判断されたら、いよいよ裁判所に対して特定調停の申し立てを行うことになります。裁判所に申し立てと仰々しいですが、実際には特定調停の申し立ての書類を書いて調停員の人に渡すだけのことになります。

ただ、この申し立て行為が受理された段階で、債権者の銀行や消費者金融などは取り立て行為が一切禁止されるだけでなく、返済も一時的にストップすることになります。そして、債務者と債権者が同時に顔を合わせることはほとんどなく、調停員を通して解決を図っていくことになります。

<img alt="check.red.png" src="http://iara.info/check.red.png" width="24" height="18" class="mt-image-none" style="" />&nbsp;特定調停のメリット・デメリット

特定調停による債務整理は、裁判所の調停員がまず債務者の話を聞き取り、借金の返済が滞った原因や経緯など詳しく分析していくことになります。このため、債務者の人は借金の借入状況だけでなく、普段の生活や勤め先の状況など全てを打ち明けて話す必要が出てきます。

特定調停の債務整理は、裁判所の調停員が双方の仲介となり、過去の事案などを踏まえて解決策を調整してくれます。また、特定調停に必要な費用も収入印紙代が必要となるだけで、特定調停が成立したとしても弁護士のように成功報酬を請求されることはありません。また、特定調停による債務整理は、自己破産のように官報に掲載されることはありませんので、他人に借金の問題があることを知られる心配もありません。

また、債権者となる銀行や消費者金融も、特定調停の申し立てが受理された場合、取り立てができないだけでなく、裁判所の出頭に従わなくてはいけなくなってしまいます。しかし、どのような条件においても特定調停が受理される訳ではなく、明らかに自分の非により多自由債務に陥った場合や、返済の見通しが全くできない場合においては、特定調停の申し立ては却下されてしまい、自己破産の申し立てを勧められることになります。

特定調停による和解の場合、裁判所による資産の差し押さえは執行されませんが、話し合いの中での譲歩として債務者の資産の一部または全てを差し出すことが求められることがあります。

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