債務整理関連の 基礎知識

債務整理における任意整理

<img alt="check.red.png" src="http://iara.info/check.red.png" width="24" height="18" class="mt-image-none" style="" />&nbsp;任意整理とは

任意整理は、ローンの借金返済において返済が困難となった場合の債務整理の方法の一つとなります。任意整理は、任意とあるように法的な措置を行うことなく債務者が債権者となる銀行や、消費者金融と直接借金の返済について交渉を行うものとなります。リストラなどにより職が代わったため、収入が減ってしまったなどの理由がある場合では、返済計画の見直しなど毎月の返済額を減額するなどの交渉を行うことになります。

近年、銀行や消費者金融において、債務者の土地や家屋などの不動産や資産などを差し押さえるような強硬手段をすぐにとることは少なくなっているようで、まずは返済の見通しがあるようであれば月々の返済額を減額する措置をとることがあります。

ただ、中にはしっかりと利息を取ることがありますので、減額によりその分返済期間が長くなることで、元金に対する総返済額が当初の予定よりも高くなってしまうことがあります。任意整理において、貸金業法に触れるような金利により利息を徴収している場合は、過払い請求を行うことができるものとなります。

ただ、債権者側もこの道のプロを相手に交渉することになりますので、素人の人ではなかなか手ごわいものとなります。このような場合、弁護士会では借金による利息の過払いなど無料で相談を受け付けていますので、近くの法律事務所に相談することがよいでしょう。もし、過払い請求が可能となれば有料となりますが弁護士に任意整理も含めて依頼してみる方法もあります。

<img alt="check.red.png" src="http://iara.info/check.red.png" width="24" height="18" class="mt-image-none" style="" />&nbsp;任意整理の方法

任意整理は、ローンの返済が滞るなど返済が困難となった場合に、ローンを受けている債務者と銀行や消費者金融などお金を貸した側の債権者とが、合意のもとで話し合いにより、返済計画の見直しなどを図るものとなります。

お金を貸している債権者にとってみれば、他に融資している人との公平を図るため、おいそれ任意整理を申し出た人に対してそれ相当の事情や、任意整理に対する返済の計画を示さないと納得がいかないものとなります。特に任意整理の場合、第三者による仲介を介さないため当事者同士による話し合いとなるため、立場的にはお金を貸している銀行や消費者金融のほうが有利なものとなります。

お金を貸している債権者からしてみれば、無理に任意整理により和解に持ち込まなくても、自己破産となれば債務者の土地や家屋などの不動産などの資産が裁判所により法的に差し押さえられ、お金を貸している債務者に資産を分配されることになります。このため、何時までに正常な返済に戻れるか、どれだけであれば返済が可能かなど具体的な返済計画案を示す必要が出てきます。

また、土地や家屋などの資産を提示して、資産価値に応じて借入残高を減額する提案も必要となってきます。ただ、資産の提示は債務者が黙っていても、債権者から資産の提示が求められることが多くあります。任意整理は、自分で行うことも可能ですが債権者からの取り立てが厳しいようであれば、弁護士に任意整理を依頼することで取り立てを中断させることが可能となります。

<img alt="check.red.png" src="http://iara.info/check.red.png" width="24" height="18" class="mt-image-none" style="" />&nbsp;任意整理のメリット・デメリット

任意整理は、社会的に認められた債務整理の方法となっていますが、法的な手続きを要するものではありません。このため、自己破産とは違いますので一部の社会的な制約を受けるものではなく、任意整理が成立したとしても今までと何ら変わりない生活を送ることができるものとなります。

もし、会社の倒産やリストラにより収入が絶たれたり、収入が減ってしまったために借金の返済に困っている人や、必要以上に返済の取り立てにあっている人は費用はかかってしまいますが、弁護士などの法律の専門家に任意整理の処理を依頼してみてはどうでしょうか。任意整理により債権者に対して受任通知を行うことで債権者は、債務者に対する一切の取り立て行為ができなくなってしまいます。

また、貸金業法で定める利息以上に利息を取り立てている場合は、過払い請求が可能になることや任意整理の執行中は返済を一時中断することも可能となります。過払い請求により利息が戻ってくることになれば、その中から弁護士費用の支払いが可能となるだけでなく、一部の返済に充てることで借入残高を減らすことも可能となります。

ただ、任意整理は債権者と債務者の当事者同士が話し合いにより、返済計画の見直しなどを図るものとなっていますので、いくら債務者が返済額の減額を訴えたとしても債務者が合意しなければ任意整理は、不成立となってしまいます。また、法的な措置がないため債権者側が強気に出てくることがありますので、不安なときはやはり弁護士に相談するのがよいのかもしれません。

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